総務省からマスメディア集中排除原則を覆す取り決めが公表されました。
・放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集
難しい内容ですが一言で表すと「1つの会社が最大4つのラジオ放送チャンネルを持てる」ということです。現行の規則ではマスメディア集中排除原則により1社1局が原則ですがこれにより同じ会社が複数のラジオ番組を放送できるようになります。
それ以外に気になる内容としては今回総務省の省令案(別紙1)によりますとこれまでの放送局という基準を見直すべく放送をハード(放送電波を出す)とソフト(番組を放送する)という2区分に分離し放送の参入容易化を図る点が挙げられます。恐らくこれは2013年にサービス開始予定のデジタルラジオ(VHFハイバンドのマルチメディア)放送やV-Lowマルチメディア放送事業に各社が参入しやすくするための制度改正が含まれていると推察できます。
ここ最近放送局が消えるニュースなどもあり、このままではラジオが消えてなくなるのではという不安も少なからずありましたが今回の制度改正によってその可能性に歯止めがかかりそうです。
マスメディアの集中排除原則一部廃止に関してはどの放送局もほとんど同じニュースを流す現在の状況やインターネットが普及している現在、政府や企業などが度を過ぎた表現規制をしない限り情報がそこそこ多様である観点からそれほど問題にはならないと個人的には解釈しています。
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